メモ 心の疾患「会社に配慮義務」 最高裁「社員の申告なくとも」 http://www.nikkei.com/article/DGXNZO68799700V20C14A3CR8000/

心の疾患「会社に配慮義務」 最高裁「社員の申告なくとも」

http://www.nikkei.com/article/DGXNZO68799700V20C14A3CR8000/

 会社員が過重労働で鬱病になった場合、過去の精神科通院歴などを会社側に申告していなかったことが社員側の過失に当たるかが争われた訴訟/同小法廷は「メンタルヘルスは申告がなくても(会社側に)安全配慮義務がある」/解雇無効と損害賠償を求めて提訴/当時の業務について「負担は相当過重だった」とした上で、通院歴や病名について「プライバシーに関わり人事考課にも影響しうる情報で、通常は知られずに働き続けようとする」と指摘/重光さんが体調不良を上司に伝え、1週間以上の欠勤を繰り返していたことから「(会社側は)過重な業務と認識しうる状況だった」とした/鬱病が完治しない状況についても「通常想定される以上の脆弱性があったとは言えない」と認定。賠償額を約690万円と算定した二審判決を破棄し、計算し直すため高裁に差し戻し/重光さんは大学卒業後に東芝に入社し、工場で液晶生産ラインの開発などを担当/2001年4月に鬱病と診断され休職。前年に神経症との診断を受けたが、会社には伝えていなかった。会社は04年9月、休職後に職場復帰しなかったとして重光さんを解雇